個別墓地永代使用権契約約款
- 本日、甲と乙は上記墓地の永代使用権契約を締結した。甲乙お互いにペットの霊が安らかに永眠できるように明るいお花畑の霊園を目指し、以降の内容を遵守する事とする。
- 甲は乙が支払う年間管理料により八王子下柚木ペット霊園(以下霊園と称す。)の清掃美化及び運営管理に勤めなければならない。
- 乙は毎年契約日の前日までに年間管理料を甲の指定する銀行口座に振込み、或は甲の所に持参しなければならない。
振込先口座 西武信用金庫 三ツ原支店
普通預金 口座番号 1245241
株式会社 マイランド 代表 荒井良浩
- 甲は、毎年管理費の請求を契約日の1ヶ月前までに乙の契約書に記載してある住所に通知する。
- 年間管理料を未払い及び遅滞すると甲は契約を解除して、乙の使用権を抹消することができる。この場合、乙がこの契約で甲に支払った永代使用権料は乙に返却しない。甲が契約解除した時は遅滞なくその通知を乙に送付してその旨を乙に知らせなければならない。その場合、乙が埋葬した遺骨及び墓石(契約した時、区画に備わっていたもの全てを含む。)以外のその他の乙所有の物は、契約解除通知到着後1ヶ月以内に乙が片付ける。もし期限内に片付けない場合は、甲が片付け処分をしても乙は甲に何らの要求することができない。
- 乙自身の理由により、この契約を終了したい場合は、甲にその旨を通知する。その場合甲はこの契約で乙が甲に支払った永代使用権料は乙に返却しない。又、乙が埋葬した遺骨及び墓石(契約した時、区画に備わっていたもの全てを含む。)以外のその他の乙所有の物は契約解除後1ヶ月以内に乙が片付ける。もし期限内に片付けない場合は、甲が片付け処分をしても乙は甲に何らの要求することができない。
- 甲の理由によりこの契約を終了したいと乙に申し出た時は、甲は本契約で乙が支払った永代使用権料金を全額返済する。
- 乙が、乙の理由により墓地を拡張するため霊園内の場所を移転する場合は、この契約で支払った永代使用権料をその移転する場所の永代使用権購入代金に充当することを甲は認め、乙はその差額を支払えば新たな場所に移転することができる。
- 乙が墓地、墓石の修理及び改良、改修をする場合、甲の同意を得て行う。
- 乙が新たにペットの埋葬をする場合は、甲はカロート内の清掃、墓石の移動等埋葬に係る準備をしなければならない。その場合乙は埋葬料として金5,000円甲に支払う。
- 乙は住所等の変更が生じた時は、遅滞なく甲に新たな住所等を知らせなければならない。乙が相続等の名義変更でこの契約内容と著しく変更がある場合は、新たに変更契約を締結する事とする。変更契約する場合は、契約手数料として金5,000円を乙は甲に支払う。
- 乙はこの契約で購入した個別墓地永代使用権を他の人に譲渡、売買してはならない。但し前項のように相続等が発生した場合は、甲の承諾を得て名義変更をする事ができる。
- 乙の故意又は過失により墓石等に重大な破損等が発生した時は、甲の責任において原状回復をし、その費用を乙が負担をしなければならない。
- 地震、台風、水害等の自然災害や盗難等により被害が発生した場合は、甲乙協議のうえ原状回復に努める事とする。
- 乙が墓参の為に持参した供花、供物等については、墓地の衛生及び美化のため乙の了解なしで甲は片付け及び処分することができる。
- 墓参の場合、地域住民に迷惑のかからないように車の往来や騒音に気をつけて来園してください。
- 霊園の営業時間は、午前10時から午後5時までとする。甲の止むおう得ない事由により霊園が無人となる場合があるが、営業時間内の墓参等は自由に出入りすることができる。